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宗教法人法 第十八条 (代表役員及び責任役員)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(代表役員及び責任役員)

第十八条

宗教法人には、三人以上の責任役員を置き、そのうち一人を代表役員とする。

2代表役員は、規則に別段の定がなければ、責任役員の互選によつて定める。

3代表役員は、宗教法人を代表し、その事務を総理する。

4責任役員は、規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。

5代表役員及び責任役員は、常に法令、規則及び当該宗教法人を包括する宗教団体が当該宗教法人と協議して定めた規程がある場合にはその規程に従い、更にこれらの法令、規則又は規程に違反しない限り、宗教上の規約、規律、慣習及び伝統を十分に考慮して、当該宗教法人の業務及び事業の適切な運営をはかり、その保護管理する財産については、いやしくもこれを他の目的に使用し、又は濫用しないようにしなければならない。

6代表役員及び責任役員の宗教法人の事務に関する権限は、当該役員の宗教上の機能に対するいかなる支配権その他の権限も含むものではない。

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