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宗教法人法 第十五条 (成立の時期)

昭和二十六年法律第百二十六号法律
(成立の時期)

第十五条

宗教法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることに因つて成立する。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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