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砂利の採取計画等に関する規則 第十九条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第十九条

行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、同法第二十二条第二項同法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知をされた聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であつて既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りではない。

2補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

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