条文くん法令検索 AIに質問する

砂利の採取計画等に関する規則 第二十条

昭和四十三年通商産業省・建設省令第一号府省令

第二十条

主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述又は証拠書類等の提出を制限することができる。

2主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずることその他適当な措置を採ることができる。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂利の採取計画等に関する規則第二十条について教えてください」と聞く
← 第十九条 砂利の採取計画等に関する規則 目次 第二十一条 →