条文くん法令検索 AIに質問する

国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第八条 (補佐人の出頭許可の手続)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(補佐人の出頭許可の手続)

第八条

準用行政手続法第二十条第三項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、速やかに、補佐人の氏名、住所、当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。ただし、準用行政手続法第二十二条第二項(準用行政手続法第二十五条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された意見の聴取の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2主宰者は、前項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3補佐人の陳述は、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則第八条(補佐人の出頭許可の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(主宰者の指名の手続) 国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 目次 第九条(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持) →