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国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則 第九条 (意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

平成二十一年総務省令第二十九号府省令
(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第九条

主宰者は、意見の聴取の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の審理の秩序を維持するため、意見の聴取の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。

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