条文くん法令検索 AIに質問する

法務省聴聞規則 第十条 (聴聞の期日における審理の公開)

平成六年法務省令第四十七号府省令
(聴聞の期日における審理の公開)

第十条

法務大臣等は、法第二十条第六項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたとき又は法令の規定により聴聞の期日における審理を公開すべきときは、聴聞の期日及び場所を公示するものとする。この場合において、併せて、当事者及び参加人に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省聴聞規則第十条(聴聞の期日における審理の公開)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持) 法務省聴聞規則 目次 第十一条(陳述書の提出の方法) →