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法務省聴聞規則 第三条 (聴聞の期日又は場所の変更)

平成六年法務省令第四十七号府省令
(聴聞の期日又は場所の変更)

第三条

法務大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定による通知を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、法務大臣等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。

2法務大臣等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。

3法務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第十条において同じ。)に通知しなければならない。

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