(聴聞の期日又は場所の変更)
第三条
法務大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定による通知を含む。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、法務大臣等に対し、聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2法務大臣等は、前項の申出又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3法務大臣等は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。第十条において同じ。)に通知しなければならない。