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法務省聴聞規則
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法務省聴聞規則 第二条 (定義)
平成六年法務省令第四十七号
府省令
(定義)
第二条
この規則において使用する用語であって、法において使用する用語と同一のものは、これと同一の意義において使用するものとする。
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