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法務省聴聞規則 第一条 (目的等)

平成六年法務省令第四十七号府省令
(目的等)

第一条

この規則は、法務省の所掌事務について、法令の定めるところにより処分権限を有する者(以下「法務大臣等」という。)がその権限に基づき行う不利益処分に関し、行政手続法(以下「法」という。)第十三条第一項の規定に基づく聴聞を行うに当たって、法第三章第二節の聴聞の手続の細目を定めることを目的とする。

2聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

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