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海事代理士法 第二十九条
昭和二十六年法律第三十二号
法律
第二十九条
第十九条
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。
2
前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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