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海事代理士法 第二十九条

昭和二十六年法律第三十二号法律

第二十九条

第十九条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

2前項の罰は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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