第十七条の二
法別表二十五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一
行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項の行政書士の登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 二
行政書士法による行政書士証票に関する事務
- 三
行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 - 四
行政書士法第六条の五第一項の行政書士の登録の取消しに関する事務 - 五
行政書士法第七条第一項又は第二項の行政書士の登録の抹消に関する事務
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