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行政書士法 第六条の四 (変更登録)

昭和二十六年法律第四号法律
(変更登録)

第六条の四

行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。

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