第五十三条 第二条の表五十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。一行政書士法第六条第一項の行政書士の登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報二行政書士法第六条の四の行政書士の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報三行政書士法第七条第一項(第三号に限る。)の行政書士の登録の抹消に関する事務当該抹消に係る者に係る戸籍関係情報 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗