第五十二条 第二条の表五十の項で定める事務は、地方税法第七十二条の八十八第二項の譲渡割額及び同条第三項の譲渡割の中間納付額の還付に関する事務とし、同表五十の項で定める情報は、地方消費税の還付申告書を提出した者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報とする。 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗