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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十三条 (小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(小型船舶操縦士免許原簿の登録事項及び操縦免許証の訂正)

第七十三条

小型船舶操縦士は、本籍の都道府県名、住所若しくは氏名に変更を生じたとき、又は操縦免許証の記載事項に誤りがあることを発見したときは、遅滞なく、第二十一号様式による登録事項(操縦免許証)訂正申請書を国土交通大臣に提出し、登録事項又は操縦免許証の訂正を申請しなければならない。

2前項の場合において、申請者は次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

  1. 本籍の都道府県名若しくは氏名の変更又は操縦免許証の記載事項について本籍の都道府県名、氏名若しくは生年月日の誤り戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し
  2. 住所の変更又は操縦免許証の記載事項について住所の誤り住民票の写しその他の住所を証明する書類

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