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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十四条

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令

第七十四条

第九条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第九条中「第七条」とあるのは「第七十三条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。

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