第七十四条 第九条の規定は、前条の場合について準用する。この場合において、第九条中「第七条」とあるのは「第七十三条」と、「海技免状」とあるのは「操縦免許証」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗