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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第六条 (海技免状の様式)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(海技免状の様式)

第六条

海技免状の様式は、第四号様式とする。

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この省令の施行の際旧規則第四十四条第一項の試験又は旧規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学術試験に係るものに限る。)について一の試験の筆記試験に合格している者が筆記試験合格証明書を添えて申請したときは、新規則第五十二条ただし書の規定にかかわらず、当該試験に対応する新規則第四十四条第一項の試験又は新規則第四十五条第一項の試験(同項第二号に掲げる学科試験に係るものに限る。)の開始期日前にこの省令の施行の日から起算して十年を経過しない場合に限り、その試験の筆記試験は行わない。

施行日前に旧資格に係る免許を受けていた者は、新規則第三十三条の規定の適用については、旧資格に相当する新資格に係る免許を受けていたものとみなす。

この省令による改正前の船員法施行規則第十六号書式による船員手帳、船舶職員法施行規則第二号様式による海技従事者免許申請書、第五号様式による海技免状、第六号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第七号様式による海技免状更新申請書及び第九号様式による海技免状再交付申請書、船員法及び船舶職員法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令様式第二号による海技免状引換え(就業範囲変更)申請書及び様式第三号による海技従事者免許申請書(旧試験合格者用)、自動車事故報告規則別記様式による自動車事故報告書並びに自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第十三号様式による備考欄補助シート・自動車検査証記入申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

新規則第百四条第一項の規定にかかわらず、旧法第五条第八項の規定による区域出力限定がなされていない五級小型船舶操縦士の資格に係る免許に相当する限定がなされた改正法による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による二級小型船舶操縦士の資格に係る操縦免許を受けた者が、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部を改正する省令(平成十六年国土交通省令第九十一号)による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の規定による一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験を受ける場合にあっては、当該一級小型船舶操縦士試験、二級小型船舶操縦士試験又は二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験の実技試験を免除する。

施行日前に旧規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書は、それぞれ新規則第九条の五第一項第一号、第九条の八第一項第一号又は第三十七条第一項第六号の規定により作成された海技士身体検査証明書とみなす。

新規則第七十条の二の登録を受けようとする者は、施行日前においても、その申請を行うことができる。新規則第七十条の五において準用する第四条の十一の規定による届出についても、同様とする。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う準備行為)

改正法第五条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新船舶職員法」という。)第二十三条の二十五の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、第三条の規定による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(以下「新船舶職員法施行規則」という。)第六十八条の五において準用する新船舶職員法施行規則第三条の三第一項の申請書及び新船舶職員法施行規則第六十八条の五において準用する新船舶職員法施行規則第三条の三第二項各号に掲げる書類(次項において「申請書等」という。)を国土交通大臣に提出して、当該登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

2前項の規定による国土交通大臣の申請書等の受理の権限は、新船舶職員法第二十三条の二十五の登録を受けようとする者の住所地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。

(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十二条第一項に規定する漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる知識及び能力は、次に掲げる事項とする。

  1. 漁ろう設備の概要及びこれを使用した操船
  2. 漁ろう設備の使用及び漁獲物の取扱いが復原性に及ぼす影響
  3. 漁船に関する海洋環境その他の国際条約及び国内法令に関する事項
  4. その他漁ろうに従事する船舶の航行の安全に関し必要な事項
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