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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第九十八条 (操縦試験の受験資格)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(操縦試験の受験資格)

第九十八条

操縦試験は、試験開始期日の前日までに次の各号に掲げる操縦試験の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢の者でなければ、受けることができない。

  1. 二級小型船舶操縦士(第一号限定)試験及び特殊小型船舶操縦士試験十五歳九月以上
  2. 二級小型船舶操縦士(第二号限定)試験十五歳九月以上十八歳未満
  3. その他の種別の操縦試験十七歳九月以上

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