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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第二十五条 (乗船履歴)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(乗船履歴)

第二十五条

海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。

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