(乗船履歴) 第二十五条 海技試験を受けようとする者は、別表第五の海技試験の種別の欄に掲げる試験別に、同表の乗船履歴の欄に定める乗船履歴の一を有しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗