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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十九条 (登録操縦免許証更新講習)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録操縦免許証更新講習)

第七十九条

第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の講習の課程は、次条第一項又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。

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