(登録操縦免許証更新講習) 第七十九条 法第二十三条の十一において準用する法第七条の二第三項第三号の講習の課程は、次条第一項又は第八十二条第一項若しくは第二項の規定により操縦免許証の有効期間の更新の申請をする日以前三月以内に修了したものでなければならない。 e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗