条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
› 第七十八条
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第七十八条
昭和二十六年運輸省令第九十一号
府省令
第七十八条
削除
e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第七十八条について教えてください」と聞く
← 第七十七条(準用)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 目次
第七十九条(登録操縦免許証更新講習) →