(国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものの特例) 第六十条の八 国の機関であつて船舶職員養成施設の登録を受けたものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第六十条の八を開く ↗