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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の四 (登録簿の記載事項)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(登録簿の記載事項)

第三条の四

第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 登録海技免許講習事務を行う事務所の名称
  2. 登録海技免許講習の開始日

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