(登録簿の記載事項) 第三条の四 法第十七条の二第三項第五号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録海技免許講習事務を行う事務所の名称二登録海技免許講習の開始日 e-Gov法令検索で第三条の四を開く ↗