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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第三条の十 (財務諸表等の閲覧の方法)

昭和二十六年運輸省令第九十一号府省令
(財務諸表等の閲覧の方法)

第三条の十

第十七条の八第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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