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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十二条

昭和二十六年法律第百四十九号法律

第二十二条

船舶所有者が第二十条第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する海技士は、前条第一項の規定にかかわらず、当該船舶において指定された職の船舶職員として乗り組むことができる。

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