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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十三条の四十二 (海上保安官又は警察官による通知)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(海上保安官又は警察官による通知)

第二十三条の四十二

海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。

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