(海上保安官又は警察官による通知) 第二十三条の四十二 海上保安官又は警察官は、第二十三条の四十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。 e-Gov法令検索で第二十三条の四十二を開く ↗