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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十八条 (外国における事務)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(外国における事務)

第二十八条

第二十条の事務その他国土交通省令で定める事務は、外国においては、領事官が行う。

2行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)に定めるもののほか、領事官が行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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