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船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十八条の二 (国土交通省令への委任)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(国土交通省令への委任)
第二十八条の二
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 目次
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