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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十八条の二 (国土交通省令への委任)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(国土交通省令への委任)

第二十八条の二

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

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