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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第二十七条 (事務の委任)

昭和二十六年法律第百四十九号法律
(事務の委任)

第二十七条

この法律に規定する事務は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。

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