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船舶職員及び小型船舶操縦者法
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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条の十八 (船舶職員養成施設の登録)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(船舶職員養成施設の登録)
第十七条の十八
第十三条の二第一項
の登録は、船舶職員養成施設における船舶職員の養成を行おうとする者の申請により行う。
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第13条の2
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第13条の2
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第60条
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