(海技試験官)
第十五条
国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。
国土交通大臣は、関係職員のうちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。