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船舶設備規程 第百八十五条 (原動機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(原動機)

第百八十五条

発電機を駆動する原動機には、管海官庁が指示する負荷を急激に除去し、又は加えた場合、瞬間において一〇パーセント以内及び整定後五パーセント以内に速度変化を制御できる調速機を備え付けなければならない。

2前項の調速機が並列運転を行う交流発電機用原動機に備え付けられているときは、配電盤上に速度調整を行う装置を備え付けなければならない。

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