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船舶設備規程 第百八十六条

昭和九年逓信省令第六号府省令

第百八十六条

蒸気タービンで駆動される直流発電機が二台以上並列運転される場合には、蒸気タービンの過速度調速器が作動したとき発電機の自動しや断器が同時に開くように装置しなければならない。

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