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船舶設備規程 第百八十七条 (回転軸)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(回転軸)

第百八十七条

発電機の回転軸は、十分な強度を有するものであり、かつ、その材料は、日本産業規格「炭素鋼鍛鋼品」SF四四〇Aの規格に適合するもの又はこれと同等以上の材質のものでなければならない。

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