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船舶設備規程 第百八十八条 (潤滑油)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(潤滑油)

第百八十八条

発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。

2スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。

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