(潤滑油) 第百八十八条 発電機潤滑油装置は、もれた潤滑油が巻線その他の充電部に浸入しない構造のものでなければならない。2スリーブ式軸受は、油面及び潤滑状況を監視できるように装置しなければならない。 e-Gov法令検索で第百八十八条を開く ↗