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船舶設備規程 第百八十九条 (軸電流の防止)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(軸電流の防止)

第百八十九条

発電機の軸と軸受との間に軸電流を生ずるおそれのある場合には、これを防止する適当な方法を講じなければならない。

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