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船舶設備規程 第二百七十八条 (準用)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(準用)

第二百七十八条

第百八十七条から第百九十条まで及び第百九十三条から第百九十五条までの規定は、電動機について準用する。ただし、セルモーター等特殊な用途に使用する場合は、第百九十三条の規定はこの限りでない。

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