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船舶設備規程 第二百七十九条 (電磁制動機)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電磁制動機)

第二百七十九条

電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
  2. 複巻制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧及び起動電流の八〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
  3. 直巻制動機は、全負荷電流の一〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の四〇パーセントをこえるときは、全負荷電流の四〇パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。

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