(電磁制動機)
第二百七十九条
電磁制動機は、通常の使用状態の温度において、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一分巻制動機及び交流制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
- 二複巻制動機は、定格電圧の八〇パーセントの電圧及び起動電流の八〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動をゆるめることができるものであること。
- 三直巻制動機は、全負荷電流の一〇パーセントの電流を加えた場合に、確実に制動するものであり、かつ、すべての起動電流(起動電流が全負荷電流の四〇パーセントをこえるときは、全負荷電流の四〇パーセントとする。)を加えた場合確実に制動をゆるめることができるものであること。