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船舶設備規程 第二百八十条 (制御器)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(制御器)

第二百八十条

制御器は、これを使用する回路の電圧に適合したものであり、確実に電動機を、起動し、及び停止し、並びに使用目的に応じて逆転し、又は速度を制御することができる性能を有するものであり、かつ、必要な安全装置を備えたものでなければならない。

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