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船舶設備規程 第百九十三条 (整流)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(整流)

第百九十三条

直流発電機は、界磁調整器を定格出力、定格電圧、定格回転数に相当する値に調整し、その調整値及びブラシの位置を変更しないで、連続定格のものにあつては定格電流の一五〇パーセント以内、短時間定格のものにあつては定格電流以下において、有害な火花を生じないものでなければならない。

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