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船舶設備規程 第百九十二条 (過速度耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(過速度耐力)

第百九十二条

発電機は、次に掲げる速度で一分間支障なく運転できるものでなければならない。

  1. 蒸気タービン直結発電機定格速度の一一五パーセント
  2. 内燃機関直結発電機定格速度の一二〇パーセント
  3. その他の発電機定格速度の一二五パーセント

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