(過速度耐力) 第百九十二条 発電機は、次に掲げる速度で一分間支障なく運転できるものでなければならない。一蒸気タービン直結発電機定格速度の一一五パーセント二内燃機関直結発電機定格速度の一二〇パーセント三その他の発電機定格速度の一二五パーセント e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗