(過負荷耐力)
第百九十一条
連続定格の発電機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2前項の発電機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。
連続定格の発電機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。
2前項の発電機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。