条文くん法令検索 AIに質問する

船舶設備規程 第百九十一条 (過負荷耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(過負荷耐力)

第百九十一条

連続定格の発電機は、二五パーセントの過負荷で次表に掲げる時間中支障なく運転できるものでなければならない。この場合において同表の毎分一〇〇〇回転についての出力は、次の算式により算出したものとする。

2前項の発電機は、五〇パーセントの過負荷で一分間支障なく運転できるものでなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶設備規程第百九十一条(過負荷耐力)について教えてください」と聞く
← 第百九十条(温度上昇限度) 船舶設備規程 目次 第百九十二条(過速度耐力) →