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船舶設備規程 第二百七十七条 (過速度耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(過速度耐力)

第二百七十七条

前条の電動機は、次表に掲げる回転数で一分間支障なく運転できるものでなければならない。この場合において、加減速度電動機についての定格回転数、無負荷回転数又は同期回転数は、それぞれその最高のものについて適用するものとする。

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