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船舶設備規程 第二百七条 (絶縁耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(絶縁耐力)

第二百七条

変圧器の絶縁耐力の試験は、巻線の定格電圧が、二五〇ボルト以下の場合には一五〇〇ボルト、定格電圧が二五〇ボルトをこえ五〇〇ボルト以下の場合には二〇〇〇ボルトの試験電圧による。

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