(温度上昇限度) 第二百六条 変圧器の温度上昇限度は、次表の通りとし、周囲温度が摂氏四〇度をこえる場所で使用するものにあつては、その超過する温度を次表の温度上昇限度から減じた温度とする。 e-Gov法令検索で第二百六条を開く ↗