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船舶設備規程 第二百八条 (誘導絶縁耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(誘導絶縁耐力)

第二百八条

変圧器は、一〇〇ヘルツ以上五〇〇ヘルツ以下の正弦波に近い交流電圧で、巻線に定格電圧の二倍の電圧を誘起させた場合に、次の算式により算定した時間(一五秒未満の場合には一五秒、六〇秒をこえる場合には六〇秒とする。)中これに耐えるものでなければならない。

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