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船舶設備規程 第二百九条 (短絡電流に対する耐力)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(短絡電流に対する耐力)

第二百九条

インピーダンス電圧が四パーセント以上の変圧器は、次に掲げる時間中支障なく短絡電流に耐えるものでなければならない。

2インピーダンス電圧が四パーセント未満の変圧器は、定格電流の二五倍の電流に二秒間支障なく耐えるものでなければならない。

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