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船舶設備規程 第二百十条 (電圧変動率)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電圧変動率)

第二百十条

変圧器の電圧変動率は、力率一〇〇パーセントの定格負荷において五パーセントをこえてはならない。

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