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船舶設備規程 第二百十一条 (配置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配置)

第二百十一条

配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。

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