(配置) 第二百十一条 配電盤は、取扱者が危険なく、かつ、容易にその前面及び後面に近寄り得るよう配置され、かつ、その上面、側面及び後面を適当に保護したものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十一条を開く ↗